2024年6月改定により「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は「医療情報取得加算」へ名称が変更され、加算点数も変更となりました。医療情報取得加算は保険医療機関において、受診時に患者様の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制について評価するものです。
当診療所は、マイナ保険証(マイナンバーカード)によるオンライン資格確認を行う体制を有し、
薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して診療を行います。
診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
以上の体制により、令和6年9月より、医療情報・取得加算として、以下の点数を算定します。
初診
(月に1回) |
3点 | マイナ保険証を利用しない場合 |
マイナ保険証を利用するが、診療情報提供に同意しない場合 | ||
1点 |
マイナ保険証を利用し、診療情報提供に同意した場合 | |
他の医療機関から情報提供を受けた場合(マイナ保険証の利用有無に関わらず) |
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再診
(3月に1回) |
2点 |
マイナ保険証を利用しない場合 |
マイナ保険証を利用するが、診療情報提供に同意しない場合 |
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1点 | マイナ保険証を利用し、診療情報提供に同意した場合 | |
他の医療機関から情報提供を受けた場合(マイナ保険証の利用有無に関わらず) |
正確な情報を取得活用するためマイナンバーカードによるオンライン資格確認の利用にご協力お願い致します。